サービス利用約款
第1条 目的
この約款は日本に住むイギリスのデベロッパー(電子商取引事業者で、以下「会社」という。)が運営する(以下「モール」という)で提供するインターネット関連サービス(以下「サービス」という)を利用するにあたり、サイバーモールと利用者の権利・義務および責任事項を規定することを目的とします。
※「パソコン通信、無線等を利用する電子商取引についても、その性質に反しない限り本約款を準用します。」第2条定義
- 「モール」とは、「会社」が財貨又はサービス(以下、「財貨等」という)を利用者に提供するため、コンピュータなどの情報通信設備を利用して財貨などの取引ができるように設定した仮想の営業場のことで、あわせてサイバーモールを運営する事業者の意味でも使用します。
- 「利用者」とは、「モール」に接続し、本約款に基づいて「モール」が提供するサービスを受ける会員及び非会員をいいます。
- 「会員」とは、「モール」に会員登録をした者で、継続的に「モール」が提供するサービスを利用できる者をいいます。
- 「非会員」とは、会員に加入せずに「モール」が提供するサービスを利用する者のことをいいます。
第3条 約款等の明示と説明及び改定
- “モール”は、本規約の内容と商号及び代表者の氏名、営業所の所在地住所(消費者の苦情を処理できる場所の住所を含む)、電話番号・模写電送番号・電子メールアドレス、事業者登録番号、通信販売業申告番号、個人情報管理責任者などが利用者が容易に分かるように、サイバーモールの初期サービス画面(前面)に掲示します。 ただし、本約款の内容は、利用者が接続画面を通じて見ることができるようにすることができます。
- “モール”は、利用者が約款に同意する前に、約款に定められている内容のうち、契約の申込みの撤回・配送責任・払い戻し条件などの重要な内容が利用者に理解できるよう、別途の連結画面またはポップアップ画面などを提供して利用者の確認を求めなければなりません。
- “モール”は、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」、「約款の規制に関する法律」、「電子文書及び電子取引基本法」、「電子金融取引法」、「電子署名法」、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」、「訪問販売等に関する法律」、「消費者基本法」等の関連法に違反しない範囲で本約款を改定することができます。
- “モール”が約款を改訂する場合は、適用日及び改訂事由を明示し、現行約款と共にモールの初期画面に、その適用日の7日前から適用日の前日までお知らせします。 ただし、利用者に不利に約款内容を変更する場合は、最低30日以上の事前猶予期間をおいて告知します。 この場合、「モール」は改定前の内容と改定後の内容を明確に比較し、利用者が分かりやすいように表示します。
- 「モール」が約款を改定する場合は、その改定約款は、その適用日以後に締結される契約にのみ適用され、それ以前に既に締結された契約については、改定前の約款条項がそのまま適用されます。 但し、すでに契約を締結した利用者が改定約款条項の適用を希望する場合は、改定約款の告知期間内に“モール”に送信して“モール”の同意を得た場合には、改定約款条項が適用されます。
- が約款に定めていない事項と本約款の解釈に関しては、電子商取引等における消費者保護に関する法律、約款の規制等に関する法律、公正取引委員会が定める「電子商取引等における消費者保護指針」及び関係法令又は商慣習に従います。
第4条 サービスの提供及び変更
- 「モール」は次のような業務を行います。
- 財貨またはサービスに関する情報提供及び購入契約の締結
- 購入契約が締結された財貨またはサービスの配送
- その他「モール」が定める業務
- 「モール」は財貨またはサービスの品切れまたは技術的仕様の変更などの場合には、将来締結される契約によって提供する財貨またはサービスの内容を変更することができます。 その場合は、変更された財貨または用役の内容および提供日を明示し、現在の財貨または用役の内容を掲示箇所に直ちに公示します。
- 「モール」が提供することで利用者と契約を締結したサービスの内容を、財貨等の品切れまたは技術的仕様の変更等の事由により変更する場合には、その事由を利用者に通知可能な住所に直ちに通知します。
- 前項の場合、"没"は、これによって利用者が被った損害を賠償します。 ただし、「没」が故意又は過失がないことを立証する場合は、この限りではありません。
第5条 サービスの打ち切り
- “モール”は、財貨またはサービスの品切れまたは技術的仕様の変更などの場合には、将来締結される契約により提供する財貨またはサービスの内容を変更することができます。 その場合は、変更された財貨またはサービスの内容及び提供日を明示し、現在の財貨またはサービスの内容を掲示した場所に直ちに公示します。
- “モール”が提供することに利用者と契約を締結したサービスの内容を財貨などの品切れまたは技術的仕様の変更などの事由で変更する場合は、その理由を利用者に通知可能なアドレスに直ちに通知します。
- 前項の場合、“モール”は、これによって利用者が被った損害を賠償します。 ただし、「モール」に故意または過失がないことを立証する場合は、この限りでない。
第6条 会員登録
- 利用者は、“モール”が定めた登録様式に従い、会員情報を記入した後、本約款に同意するという意思表示をすることにより、会員登録を申請します。
- 「モール」は第1項のように会員登録を申請した利用者のうち、次の各号に該当しない限り会員として登録します。
- 登録申請者が本約款第7条第3項により以前に会員資格を喪失したことがある場合、ただし、第7条第3項による会員資格喪失後3年が経過した者で「モール」の会員再加入の承諾を得た場合は、この限りでない。
- 登録内容に虚偽・記載漏れ・誤記がある場合
- その他の会員として登録することが、「モール」の技術上、著しく支障があると判断される場合
- 会員登録契約の成立時期は、“モール”の承諾が会員に到達した時点とします。
- 会員は、会員登録時に登録した事項に変更がある場合、相当な期間内に「モール」に対して会員情報の修正等の方法によりその変更事項を通知しなければなりません。
第7条 会員退会及び資格喪失等
- 会員は、「モール」にいつでも退会を要請することができ、「モール」は直ちに会員退会を処理します。
- 会員が次の各号の事由に該当する場合、「モール」は会員資格を制限及び停止させることができます。
- 登録申請時に虚偽内容を登録した場合
- 「モール」を利用して購入した財貨などの代金、その他「モール」利用に関して会員が負担する債務を期日に支払わない場合
- 他人の「モール」の利用を妨害したり、その情報を盗用するなど、電子商取引の秩序を脅かす場合
- 「モール」を利用して法令または本約款が禁止したり、公序良俗に反する行為を行う場合
- 「モール」が会員資格を制限・停止した後、同一の行為が2回以上繰り返されたり、30日以内にその理由が是正されない場合、「モール」は会員資格を失うことがあります。
- 「モール」が会員資格を喪失した場合、会員登録は抹消されます。 この場合、会員にその旨を通知し、会員登録の抹消前に最低30日以上の期間を定めて釈明する機会を与えます。
第八条 会員に対する通知
- 「モール」が会員に対して通知する場合、会員が「モール」とあらかじめ約定して指定した電子メールアドレスとすることができます。
- 「モール」は不特定多数の会員に対する通知の場合、1週間以上「モール」掲示板に掲示することで個別通知に代えることができます。 ただし、会員本人の取引に関して重大な影響を及ぼす事項については、個別通知するものとします。
第9条 購買の申込み
- 「モール」の利用者は、「モール」上で次またはこれと同様の方法により購入を申請し、「モール」は利用者が購入を申請する際に、以下の各内容を分かりやすく提供しなければなりません。
- 財貨などの検索・選択
- 受取人の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス(または移動電話番号)などの入力
- 規約の内容、契約の申込みの撤回権が制限されるサービス、配送料・設置費などの費用負担に関する内容の確認
- 本約款に同意し、上記3.号の事項を確認または拒否する表示(例:マウスクリック)
- 財貨等の購入申請及びこれに関する確認又は“モール”の確認に対する同意
- 決済方法の選択
- 「モール」が第三者に購入者の個人情報を提供・委託する必要がある場合は、実際の購入申請時に購入者の同意を得なければならず、会員登録時に事前に包括的に同意を得ません。 この時、「モール」は提供される個人情報の項目、提供を受ける者、提供を受ける者の個人情報の利用目的及び保有・利用期間などを購入者に明示しなければなりません。 ただし、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第25条第1項による個人情報取扱委託の場合など、関連法令に異なる定めがある場合は、それに従います。
第10条 契約の成立
- “モール”は第9条のような購入申込に対し、次の各号に該当すると承諾しないことがあります。 ただし、未成年者と契約を締結する場合、法定代理人の同意を得られない場合は、未成年者本人または法定代理人が契約を取り消すことができるという旨を告知しなければなりません。
- 申請内容に虚偽・記載漏れ・誤記がある場合
- 未成年者がタバコ、酒類など青少年保護法で禁止している財貨及びサービスを購入する場合
- その他の購入申請に承諾することが、「モール」技術上著しく支障があると判断する場合
- “モール”の承諾が第12条第1項の受信確認通知の形で利用者に到達した時点で、契約が成立したものとみなします。
- 「モール」の承諾の意思表示には、利用者の購入申請に対する確認及び販売の可否、購入申請の訂正の取消しなどに関する情報などを含まなければなりません。
第11条 支給方法
「モール」で購入した財貨またはサービスに対する代金の支払方法は、次の各号の方法のうち、利用できます。 但し、「モール」は利用者の支払方法について財貨などの代金にいかなる名目の手数料も追加して徴収することができません。
- テレホンバンキング、インターネットバンキング、メールバンキングなどの各種口座振替
- プリペイドカード、デビットカード、クレジットカードなどの各種カード決済
- オンライン無通帳入金
- 電子マネーによる決済
- 受領時代金支給
- マイレージなど「モール」が支払ったポイントによる決済
- 「モール」と契約を結んだり、「モール」が認めた商品券による決済
- その他の電磁的支払方法による代金の支払等
第12条 受信確認通知購入申請の変更及び取消し
- “モール”は、利用者の購入申請があった場合、利用者に受信確認を通知します。
- 受信確認通知を受けた利用者は、意思表示の不一致などがある場合には、受信確認通知を受けた後、直ちに購入申請の変更及び取消を要請することができ、「モール」は配送前に利用者の要請があった場合には、遅滞なくその要請に応じて処理しなければなりません。 但し、すでに代金を支払っている場合には、第15条の契約の申込みの撤回等に関する規定に従います。
第13条 財貨等の供給
- “モール”は、利用者と財貨などの供給時期に関して別途の約定がない以上、利用者が申込をした日から7日以内に財貨などを配送できるように注文制作、包装などその他の必要な措置を講じます。 ただし、“モール”が既に財貨等の代金の全部又は一部を受けた場合には、代金の全部又は一部を受けた日から3営業日以内に措置をとります。 この時、「モール」は利用者が財貨などの供給手順及び進行事項を確認できるように適切な措置をとります。
- “モール”は利用者が購入した財に対して、配送手段、手段別配送費用負担者、手段別配送期間などを明示します。 もし“モール”が約定配送期間を超過した場合には、それによる利用者の損害を賠償しなければなりません。 ただし、「モール」に故意・過失がないことを立証した場合は、そのようなことはありません。
第14条 還付
“モール”は、利用者が購入申請した財貨等が品切れ等の事由により引渡しまたは提供できない場合は、遅滞なくその事由を利用者に通知し、事前に財貨等の代金を受け取った場合は、代金を受け取った日から3営業日以内に払い戻しまたは払い戻しに必要な措置をとります。
第15条 契約の申込みの撤回等
- 「モール」と財貨などの購入に関する契約を締結した利用者は、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」第13条第2項に基づき、契約内容に関する書面を受けた日(その書面を受けた時より財貨などの供給が遅れた場合には、財貨などの供給が始まった日をいいます)から7日以内は契約の申込みの撤回をすることができます。 ただし、契約の申込みの撤回に関して「電子商取引等における消費者保護に関する法律」に異なる定めがある場合には、同法の規定に従います。
- ユーザーは、財貨などの配送を受けた場合、次の各号の1に該当する場合は、返品・交換をすることができません。
- 利用者に責任ある事由で財貨などが滅失または毀損した場合(ただし、財貨などの内容を確認するために包装などを毀損した場合は、契約の申込みの撤回をすることができます)
- 利用者の使用、または一部の消費により財貨などの価値が著しく減少した場合
- 時間の経過により再販売が困難なほど財貨などの価値が著しく減少した場合
- 同じ性能を持つ財貨などで複製が可能な場合、その原本である財貨などの包装を損傷させた場合
- 第2項第2号から第4号までの場合、「モール」が事前に契約の申込みの撤回等が制限される事実を消費者が容易に知ることができる場所に明記したり、試用商品を提供する等の措置を取らなかったら、利用者の契約の申込みの撤回等は制限されません。
- 利用者は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、財貨等の内容が表示・広告内容と異なり、又は契約内容と異なる履行が行われた場合は、当該財貨等の供給を受けた日から3ヶ月以内、その事実を知った日又は知ることができた日から30日以内に契約の申込みの撤回等をすることができます。
第16条 契約の申込みの撤回等の効果
- 「モール」は利用者から財貨などの返還を受けた場合、3営業日以内にすでに支払われた財貨などの代金を返金します。 この場合、“モール”が利用者に財貨等の還付を遅延したときは、その遅延期間について「電子商取引等における消費者保護に関する法律施行令」第21条の2に定める遅延利率を乗じて算定した遅延利子を支給します。
- “モール”は、上記の代金を払い戻すにおいて利用者がクレジットカード又は電子マネー等の決済手段で財貨等の代金を支払ったときは、遅滞なく当該決済手段を提供した事業者に財貨等の代金の請求を停止または取消しするよう要請します。
- 契約の申込みの撤回などの場合、供給された財貨などの返還に必要な費用は利用者が負担します。 「モール」は利用者に契約の申込みの撤回などを理由に違約金または損害賠償を請求しません。 ただし、財貨などの内容が表示・広告内容と異なったり、契約内容と異なり履行され契約の申込みの撤回などを行う場合、財貨などの返還に必要な費用は“モール”が負担します。
- 利用者が財貨等の提供を受ける際に発送費を負担した場合、「モール」は契約の申込みの撤回時、その費用を誰が負担するのかを利用者にわかりやすいように明確に表示します。
第17条 個人情報の保護
- "モール"は、利用者の個人情報を収集する際、サービスの提供のために必要な範囲で最小限の個人情報を収集します。
- 「モール」は、会員登録時に購入契約履行に必要な情報を収集しません。 ただし、関連法令上の義務履行のために購入契約以前に本人確認が必要な場合で、最小限の特定の個人情報を収集する場合は、この限りでない。
- 「モール」は利用者の個人情報を収集・利用する時は、当該利用者にその目的を告知し、同意を得ます。
- 「モール」は、収集した個人情報を目的以外の用途に利用することはできず、新しい利用目的が発生した場合または第三者に提供する場合は、利用・提供段階で当該利用者にその目的を告知して同意を得ます。 ただし、関連法令に異なる定めがある場合、例外とします。
- 「モール」が第3項と第4項により利用者の同意を得なければならない場合は、個人情報管理責任者の身元(所属、氏名及び電話番号、その他の連絡先)、情報の収集目的及び利用目的、第3者に対する情報提供関連事項(提供を受けた者、提供目的及び提供する情報の内容)など、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第22条第2項に規定する事項をあらかじめ明示または告知しなければならず、利用者はいつでもこの同意を撤回することができます。
- 利用者はいつでも、「モール」が持っている自分の個人情報について閲覧及び誤謬の訂正を要求することができ、「モール」はこれに対して遅滞なく必要な措置をとる義務を負います。 利用者が誤謬の訂正を要求した場合、「モール」はその誤謬を訂正するまで当該個人情報を利用しません。
- 「モール」は、個人情報保護のため、利用者の個人情報を取り扱う者を最小限に制限しなければならず、クレジットカード、銀行口座などを含む利用者の個人情報の紛失、盗難、流出、同意のない第三者提供、変造などによる利用者の損害に対して、すべての責任を負います。
- 「モール」またはその人から個人情報の提供を受けた第三者は、個人情報の収集目的または提供を受けた目的を達成したときは、当該個人情報を遅滞なく破棄します。
- “モール”は個人情報の収集・利用・提供に関する同意欄をあらかじめ選択したものとして設定しておきません。 また、個人情報の収集・利用・提供に関する利用者の同意拒絶時に制限されるサービスを具体的に明示し、必須収集項目ではない個人情報の収集・利用・提供に関する利用者の同意拒絶を理由に会員登録等のサービスの提供を制限したり拒否したりしません。
第18条「モール」の義務
- "モール"は、法令とこの約款が禁止したり公序良俗に反する行為をせず、この約款が定めるところに従い継続的で、安定的に財貨・用役を提供することに最善を尽くさなければならないです。
- "モール"は利用者が安全にインターネットサービスを利用できるよう、利用者の個人情報(信用情報を含む)の保護のためのセキュリティシステムを備えなければなりません。
- "モール"この商品やサービスについて"表示ㆍ広告の公正化に関する法律"第3条所定の不当な表示ㆍ広告行為をすることで、利用者が損害を被ったときは、これを賠償する責任を負います。
- "モール"は利用者が望んでいない営利目的の広告性電子メールを送信しません。
第19条 会員のID及びパスワードに関する義務
- 第17条を除くIDとパスワードに関する管理責任は、会員様にあります。
- 会員は、ご自身のID及びパスワードを第三者に利用させてはなりません。
- 会員が自分のID及びパスワードを盗まれたり、第三者が使用していることを認知した場合は、直ちに「モール」に通報し、「モール」の案内がある場合は、それに従わなければなりません。
第20条 利用者の義務
利用者は次の行為をしてはなりません。
- 申請または変更時の虚偽内容の登録
- 他人の情報盗用
- 「モール」に掲示された情報の変更
- 「モール」が定めた情報以外の情報(コンピュータプログラムなど)などの送信または掲示
- モール」その他第三者の著作権等知的財産権に対する侵害
- 「モール」その他の第三者の名誉を傷つけ、又は業務を妨害する行為
- わいせつまたは暴力的なメッセージ、画像、音声、その他公序良俗に反する情報をモールに公開または掲示する行為
第条 連結「モール」と被連結「モール」との関係
- 上位の「モール」と下位の「モール」がハイパーリンク(例:ハイパーリンクの対象には文字、絵、動画などが含まれる)方式などで接続されている場合、前者を接続「モール」と言い、後者を被接続「モール」といいます。
- 接続“モール”は、被接続“モール”が独自に提供する財貨等により利用者と行う取引に対して保証責任を負わない旨を接続“モール”の初期画面または接続時点のポップアップ画面に明示した場合には、その取引に対する保証責任を負いません。
第22条 著作権の帰属及び利用制限
- “モール”が作成した著作物に対する著作権その他の知的財産権は、“モール”に帰属します。
- 利用者は、「モール」を利用することで得られた情報のうち、「モール」に知的財産権が帰属する情報を「モール」の事前承諾なく複製、送信、出版、配布、放送その他の方法により営利目的に利用したり第三者に利用させてはなりません。
- “モール”は約定に従い、利用者に帰属する著作権を使用する場合、当該利用者に通知しなければなりません。
第23条 紛争解決
- 「モール」は利用者が提起する正当な意見や不満を反映し、その被害を補償処理するために被害補償処理機構を設置運営します。
- 「モール」は、利用者からの苦情や意見は、優先的にその事項を処理します。 ただし、迅速な処理が困難な場合は、利用者にその理由と処理日程を直ちに通知します。
- “モール”と利用者間に発生した電子商取引紛争と関連して、利用者の被害救済申請がある場合は公正取引委員会または市・道知事が依頼する紛争調整機関の調整に応じることができます。
第24条 裁判権及び準拠法
- “モール”と利用者間に発生した電子商取引紛争に関する訴訟は提訴当時の利用者の住所により、住所がない場合は居所を管轄する地方裁判所の専属管轄とします。 ただし、提訴当時の利用者の住所または居所がはっきりしていなかったり、外国居住者の場合は民事訴訟法上の管轄裁判所に提起します。
- “モール”とユーザーの間に提起された電子商取引訴訟には韓国法が適用されます。